法務・契約 SPECIAL REPORT — Vol.1848

ハラスメントの法的責任を解説|企業が問われる安全配慮義務とは

【PR】本記事はアフィリエイトプログラムを利用しています。ハラスメント関連法令の要件・施行日は改正で変動するため、判断にあたっては最新の公式情報・専門家にご確認ください。 ハラスメントは「個人間のトラブル」では済まされま […]

編集部 / biz-trend編集部(株式会社弥)
| 2026.07.02 公開 | 更新:2026.07.27 | 読了 8分
ハラスメントの法的責任を解説|企業が問われる安全配慮義務とは
Photo by BizTrend 編集部 / 2026.07.02

【PR】本記事はアフィリエイトプログラムを利用しています。ハラスメント関連法令の要件・施行日は改正で変動するため、判断にあたっては最新の公式情報・専門家にご確認ください。

ハラスメントは「個人間のトラブル」では済まされません。従業員がパワハラ・セクハラ、あるいは顧客からのカスタマーハラスメントで心身に不調をきたした場合、企業自身が法的責任を問われ得ます。鍵となる概念が、企業が従業員の安全に配慮すべき「安全配慮義務」と、従業員の行為について企業が責任を負う「使用者責任」です。2026年にはカスタマーハラスメント防止措置の義務化が予定され、企業の責任範囲はさらに明確になります。本記事では、中堅企業の経営者がハラスメントで問われ得る法的責任の構造を解説します。

結論:企業がハラスメントで問われ得る責任は、大きく(1)安全配慮義務違反(従業員が働きやすい環境を整える義務を怠ったこと)、(2)使用者責任(従業員の加害行為について企業が負う責任)、(3)各種ハラスメント防止法に基づく措置義務違反、の三つに整理できます。とくに2026年10月施行予定のカスタマーハラスメント防止措置は、従業員を雇用するすべての企業が対象とされ、対応が不十分なまま従業員が強い心理的負荷を受けた場合、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求められる可能性があります。

なぜ企業が「個人の問題」で責任を負うのか

ハラスメントが個人間で起きたとしても、企業が責任を免れないのは、企業には従業員が安全に働ける環境を整える義務があるからです。これが安全配慮義務です。たとえば社内でパワハラが横行しているのを把握しながら放置し、被害者が体調を崩した場合、企業は環境整備を怠ったとして責任を問われ得ます。加えて、加害者が業務に関連して行った行為については、企業が使用者責任を負う構造があります。

つまり企業は、加害行為そのものをしていなくても、「防げたはずの環境を整えなかった」という不作為で責任を負い得るのです。だからこそ、相談窓口の整備や再発防止の仕組みづくりが、単なる福利厚生ではなく法的リスクへの備えとして重要になります。経営者が「ハラスメントは当事者同士で解決すべき」と考えている企業ほど、対応の遅れが安全配慮義務違反と評価されやすく、リスクは高まります。

近年は、ハラスメントが原因とされる労災認定や訴訟が報道されることも増え、社会の目も厳しくなっています。一件の問題が表面化すれば、賠償の負担に加え、採用市場での評判低下や従業員の離職といった二次的な損失が連鎖します。法的責任を「起きてから考える」のではなく、「起きないように設計する」発想への転換が、結果的に最も経済合理的な選択になります。

ハラスメントで企業が問われ得る責任の整理

下表は、ハラスメントの種類ごとに、企業が問われ得る責任と関連する法令の枠組みを整理したものです(法令の要件・施行日は変動するため公式情報をご確認ください)。

ハラスメントの種類 企業が問われ得る責任 関連する枠組み(目安)
パワーハラスメント 安全配慮義務違反・使用者責任 労働施策総合推進法の防止措置義務
セクシュアルハラスメント 安全配慮義務違反・使用者責任 男女雇用機会均等法の措置義務
マタニティハラスメント等 安全配慮義務違反 育児介護休業法・均等法の措置義務
カスタマーハラスメント 安全配慮義務違反(従業員保護) 2026年10月施行予定の措置義務(全企業対象)

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注目すべきは、これらすべてに安全配慮義務が共通して関わる点です。種類が違っても「従業員が安心して働ける環境を整えたか」という観点で企業の対応が評価されるため、ハラスメントごとに別々の対策を考えるより、相談・対応・再発防止という共通の枠組みを整える方が実効的です。

カスハラ対応の位置づけ:カスタマーハラスメントは、加害者が社外の顧客等である点でほかのハラスメントと異なりますが、企業の責任構造は共通します。従業員が顧客からの著しい迷惑行為で強い心理的負荷を受け、対策が不十分だった場合、企業は安全配慮義務違反を問われ得ます。2026年10月施行予定の措置義務では、相談体制の整備や被害者への配慮が求められ、義務違反は行政の助言・指導・勧告・公表の対象になり得ます。社外からの加害も「従業員を守る」企業の責任として捉える必要があります。

加害行為の発生 企業の対応不足 従業員の被害 安全配慮義務違反・使用者責任
ハラスメントで企業の責任が生じる構造のイメージ(一般的な整理)

状況別・あなたの会社が今すべきハラスメント対策(モデルケース)

同じ「ハラスメント対策」でも、自社の体制の成熟度や直近のリスクによって、最初に着手すべきことは変わります。自社に近い状況を起点に、優先順位を確かめてください。

状況A:相談窓口がまだ無い、または社内窓口だけ(従業員50〜100人規模で初めて整備する)

おすすめは外部窓口の併設と通報者保護の明文化です。社内窓口だけでは「身内に知られる不安」から利用が進まず、問題が表面化したときには対応が遅れがちです。弁護士事務所などの外部窓口を選べるようにし、不利益取扱いの禁止を規程化することが、安全配慮義務を果たした証跡にもつながります。

状況B:窓口はあるが、種類ごとにバラバラに対応している(パワハラ・セクハラで担当も手順も別)

おすすめは相談・対応・再発防止の共通フレーム化です。種類ごとに別々の対策を組むより、受付から調査・是正までの工程を一本化したほうが、対応の属人化と放置を防げます。記録の残し方を定型化しておくと、後の立証でも有効です。

状況C:小売・サービス業などで、社外の顧客からの迷惑行為が増えている

おすすめはカスタマーハラスメントを想定した従業員保護です。加害者が社外であっても、従業員が強い心理的負荷を受け対策が不十分なら、企業が責任を問われ得ます。2026年10月施行予定とされる措置義務を機に、対応マニュアルと相談先を社外加害まで広げて点検しておくとよいでしょう。

状況D:体制はあるが、研修や周知が一度きりで止まっている

おすすめは周知と教育の定期的な継続です。窓口や規程を整えても、その存在が現場に届いていなければ機能しません。研修と社内掲示を定期的に繰り返し、利用が少ない理由まで点検することが形骸化を防ぎます。

どのタイプに当てはまるかは固定ではありません。複数のタイプに当てはまる場合は、目的ごとに優先順位を分けて使い分けるのが現実的です。

安全配慮義務違反が認められるとどうなるか

安全配慮義務違反が認められると、企業は損害賠償責任を負い得ます。被害従業員が強い心理的負荷からうつ病を発症したり、就労が困難になったりした場合、その損害の賠償を求められる可能性があります。金銭的負担だけでなく、訴訟による経営者の時間的拘束、報道や口コミによる信用低下、採用市場での評判悪化といった波及も無視できません。法的責任は、賠償額という直接コストの何倍もの間接コストを伴うのが実態です。

こうしたリスクへの備えは、相談窓口の整備や規程の見直しが中心になります。窓口の運用はワークフローシステムによる記録管理や、メンタル不調への対応ではEAP(従業員支援プログラム)の活用と組み合わせると、対応の抜けを抑えやすくなります。

経営者が取るべき備えの方向性

法的責任を意識した備えとして、経営者がまず整えるべきは三点です。第一に、ハラスメントの定義と禁止を明文化した規程の整備。第二に、被害者が声を上げられる相談窓口と、相談を理由に不利益を与えない運用。第三に、管理職を含めた研修による予防です。とくに2026年はカスタマーハラスメント防止が義務化される予定のため、社外からの加害も対象に含めた体制の見直しが求められます。これらは安全配慮義務を果たした証跡にもなり、有事の責任判断において企業の立場を支えます。

まとめ:ハラスメント対策は法的リスク管理である

ハラスメントは、企業が安全配慮義務違反・使用者責任・各種防止法の措置義務違反という形で責任を問われ得る、経営に直結するリスクです。種類ごとに別々の対策を考えるより、相談・対応・再発防止という共通の枠組みを整えることが実効的です。2026年のカスタマーハラスメント防止義務化を機に、社外からの加害まで視野に入れた体制を点検しておくことをおすすめします。個別の責任判断は、弁護士など専門家への確認を前提に進めてください。

よくある質問

Q. 中小企業や中堅企業も、ハラスメント防止措置の義務の対象になりますか。

A. 労働施策総合推進法によるパワーハラスメント防止措置は、企業規模を問わず義務化されています。加えて2026年10月施行予定とされるカスタマーハラスメント防止措置も、従業員を雇用する企業が広く対象とされる見込みです。施行日や要件は変動するため、最新の公式情報と専門家への確認を前提にしてください。

Q. ハラスメントの相談窓口は、社内に設けるだけで足りますか。

A. 社内窓口だけでは「身内に知られる不安」から利用が進まないことがあります。弁護士事務所など外部窓口を併設し、通報者が選べるようにすると相談のハードルが下がりやすく、対応記録や是正手順の整備とあわせて、安全配慮義務を果たした証跡にもなります。

Q. カスタマーハラスメントは社外の顧客が加害者ですが、それでも企業の責任になりますか。

A. 加害者が社外であっても、従業員が著しい迷惑行為で強い心理的負荷を受け、企業の対策が不十分だった場合は、従業員保護を怠ったとして安全配慮義務違反を問われ得ます。社外からの加害も「従業員を守る」企業の責任として捉える必要があります。

次に読む:体制整備とコンプラ実務の関連記事

優先すべき対策が見えたら、窓口の運用設計や用語の理解もあわせて押さえると進めやすくなります。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法的判断を保証・推奨するものではありません。ハラスメント関連法令の要件・施行日は改正で変動します。個別の事案については弁護士・社会保険労務士など専門家にご相談ください。

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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいています。
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