税務・節税 SPECIAL REPORT — Vol.1599

電子帳簿保存法の対応を解説|2026年の保存要件と運用の整え方

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編集部 / biz-trend編集部(株式会社弥)
| 2026.07.01 公開 | 更新:2026.07.27 | 読了 8分
電子帳簿保存法の対応を解説|2026年の保存要件と運用の整え方
Photo by BizTrend 編集部 / 2026.07.01

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電子帳簿保存法(電帳法)は、帳簿や請求書などの国税関係書類を電子データで保存するためのルールです。2024年1月から「電子取引」のデータ保存が義務化され、メールやWeb上で受け取った請求書・領収書を紙に出力して保存する従来の運用は原則として認められなくなりました。2026年現在、税務調査では「要件に沿って保存できているか」が点検対象になっています。本記事では、中堅企業のCFO・経理責任者が押さえるべき保存区分と運用の整え方を、2026年時点の情報をもとに解説します。

結論:電帳法の対応は「電子取引・電子帳簿等保存・スキャナ保存」の3区分を分けて考えるのが出発点です。このうち義務なのは電子取引データの保存で、メールやWebで授受した請求書・領収書・契約書などが対象です。真実性(改ざんされていないこと)と可視性(検索して取り出せること)の2つを満たす運用が求められますが、システム要件を満たせない「相当の理由」がある場合の猶予措置も残っています。猶予に甘えず、検索要件を満たすクラウドへ早めに移行するのが実務上の安全策です。

電帳法の3つの保存区分を整理する

電帳法は、対象となる書類とその授受方法によって扱いが分かれます。混同すると過不足のある対応になりやすいため、まず区分を切り分けることが要点です。

対象 義務/任意 主な要件(目安)
電子取引データ保存 メール・Webで授受した請求書・領収書・契約書等 義務 真実性の確保・検索性の確保
電子帳簿等保存 会計ソフトで作成する仕訳帳・総勘定元帳等 任意 システム関係書類の備付け・見読性
スキャナ保存 紙で受け取った請求書・領収書をスキャン 任意 解像度・タイムスタンプ等の要件

義務化されたのは一番上の電子取引データの保存です。任意の2区分は、対応すれば紙の保管を減らせる利点がありますが、急いで全区分を一度に整える必要はありません。まずは義務である電子取引から固めるのが現実的です。電子化の全体像は会計ソフトの電帳法対応もあわせてご覧ください。

義務である「電子取引」で満たすべき2つの要件

電子取引データの保存では、真実性と可視性の2点が柱になります。真実性は、受け取ったデータが後から書き換えられていないことを担保する仕組みです。具体的にはタイムスタンプの付与、訂正削除の履歴が残るシステムでの保存、あるいは事務処理規程を定めて運用する方法のいずれかで満たせます。可視性は、税務調査などで求められたときに、取引年月日・取引金額・取引先で検索して該当データを取り出せる状態を指します。

中堅企業では取引件数が多く、検索要件を手作業のフォルダ管理だけで満たすのは負担が重くなりがちです。会計・経費・請求のクラウドサービスで受領データを一元管理すると、検索性とタイムスタンプを同時に満たしやすくなります。

運用の見方:真実性は「タイムスタンプ」か「訂正削除履歴の残るシステム」か「事務処理規程の整備」のいずれかで満たせます。自社にシステム投資の余力が乏しい場合でも、訂正削除の防止に関する事務処理規程を整え、ファイル名に日付・金額・取引先を入れて保存すれば検索要件を満たす運用は可能です。万全な仕組みを待つより、規程と命名ルールで足元を固めることが先決です。

真実性 改ざんを防ぐ 可視性 検索して取り出せる タイムスタンプ 事務処理規程 日付・金額・取引先で検索
電子取引データ保存は真実性と可視性の2要件で構成される(満たし方の一例)

2026年現在も残る「猶予措置」との付き合い方

システム対応が間に合わないなど「相当の理由」がある場合、改ざん防止や検索機能などの要件が免除され、電子取引データを単に保存しておく猶予措置が認められています。この猶予には期限の定めがなく、2026年現在も有効です。ただし、これは恒久的な制度ではなく、あくまで対応が間に合わない場合の救済という位置づけです。税務調査でデータの提示やダウンロードを求められた際に応じられる状態は維持しておく必要があります。

猶予措置に依存し続けると、いざ調査で検索要件を満たせず、対応に追われるリスクが残ります。経過的な救済と捉え、検索性を備えたクラウドへの移行を計画的に進めるのが安全です。インボイス制度との関係は経過措置の実務影響もあわせて確認すると、書類管理の全体像がつかめます。

中堅企業が進めるべき対応ステップ

実務では、(1)自社の電子取引を棚卸しする(どの取引先と、どの書類を、メールやWebで授受しているか)、(2)受領データの保存場所と命名・検索ルールを決める、(3)真実性の担保方法(規程かシステムか)を選ぶ、(4)経理担当だけでなく現場の発注・購買部門にも保存ルールを周知する、という順で進めると漏れが減ります。とくに(4)は見落としがちで、現場が個人のメールに請求書をためたままだと保存義務を満たせません。

システム選定では、会計ソフトや経費精算サービスとの連携、検索要件への標準対応、保存容量と料金体系を確認するのが要点です。料金や機能は変動するため、複数社の最新情報を比較してください。

現状別・電帳法対応の進め方(モデルケース)

同じ「電帳法対応」でも、いまの保存状況によって優先する区分と進め方は変わります。自社に近いタイプを起点に、3つの保存区分へ当てはめてみてください。

税務・節税

タイプ別 おすすめ早見表

自分に近いタイプから、向いているサービスと理由を確認。詳しくは下のケース別解説で(料金・条件は各社の公式情報で要確認)。

こういう人・ケース おすすめ 特徴・選ぶ理由
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タイプA:いまも紙の請求書を中心に保存している(受領した請求書を印刷・ファイリングして保管)

おすすめは義務である電子取引の保存要件から着手です。まず義務である電子取引(メールやWeb受領のデータ)の保存要件を満たすことが先決です。紙の書類は別区分のため、すべてを一度に電子化しようとせず、義務の範囲から固めると無理がありません。

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タイプB:電子取引は増えたが保存ルールが曖昧(PDFの請求書をフォルダに保存しているが要件未確認)

おすすめは検索性とタイムスタンプなど2要件の点検です。電子取引は、改ざん防止と検索性という要件を満たす保存が求められます。いまの保存方法が要件を満たすかを点検し、足りない部分から整えると、猶予措置に頼りすぎずに済みます。

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タイプC:全社的にクラウド移行を進めたい(経理だけでなく全部門の証憑を電子で一元管理したい)

おすすめは改ざん防止と検索性を備えたクラウドへの計画的移行です。全社的に進めるなら、要件を満たすクラウドへ計画的に移行する方が運用が安定します。義務の区分から段階的に対象を広げ、現場の運用が回ることを確かめながら進めるとよいでしょう。

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どのタイプも、義務である電子取引から固め、猶予に頼りすぎないことが共通の要点です。複数のタイプに当てはまる場合は、目的ごとに使い分けるのが現実的です。

まとめ:義務から固め、猶予に頼りすぎない

電帳法対応は、まず義務である電子取引データの保存を、真実性・可視性の2要件で固めることが出発点です。猶予措置は2026年現在も使えますが恒久措置ではなく、検索性を備えた仕組みへの早期移行が安全策となります。まずは自社の電子取引を棚卸しし、保存ルールと真実性の担保方法を決めることから着手するとよいでしょう。投資負担が気になる場合は、規程整備と命名ルールという低コストの対応から始める手もあります。

よくある質問

Q. 電帳法で義務化されているのはどの保存ですか。

A. 電子取引データの保存が義務です。メールやWeb上で授受した請求書・領収書・契約書などが対象で、紙に出力して保存する従来の運用は原則として認められなくなりました。電子帳簿等保存とスキャナ保存は任意で、急いで全区分を一度に整える必要はありません。

Q. 電子取引データの保存で満たすべき要件は何ですか。

A. 真実性(改ざんされていないこと)と可視性(検索して取り出せること)の2点が柱です。真実性はタイムスタンプ、訂正削除の履歴が残るシステム、または事務処理規程のいずれかで、可視性は取引年月日・取引金額・取引先で検索できる状態で満たせます。

Q. 猶予措置に頼り続けても問題ありませんか。

A. 「相当の理由」がある場合の猶予措置は2026年現在も有効ですが、恒久的な制度ではなく対応が間に合わない場合の救済という位置づけです。税務調査でデータの提示やダウンロードを求められた際に応じられる状態は維持しつつ、検索性を備えたクラウドへ計画的に移行するのが安全です。

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本記事は情報提供を目的とした一般的な解説であり、特定の対応方法を推奨するものではありません。電子帳簿保存法の保存要件・猶予措置の取扱い・スキャナ保存の要件は、改正や運用通達によって変動します。自社の取引実態に応じた対応の可否は、国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトなど最新の公式情報を確認し、税理士など専門家にご相談ください。



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