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「うちはもう電子化できている」と思っていても、よく見ると紙のレシートを回収して経理がスキャンしているだけ、というケースは少なくありません。経費精算の電子化は、電子帳簿保存法(電帳法)の運用が本格化した2026年において、制度対応と業務効率化が交差する論点です。中堅企業のCFO・経理にとっては、どこまで紙をなくせるのか、何が義務で何が任意なのかを正しく切り分けることが、過不足のない対応につながります。
本記事では、特定のシステムを推すのではなく、2026年時点の電帳法の運用状況と、経費精算の電子化が実務でどこまで進むのかを整理します。法令の正確な解釈は所轄税務署や顧問税理士にご確認のうえ、検討の出発点としてご活用ください。
結論:電帳法で「義務」なのは電子取引データ保存だけで、スキャナ保存・電子帳簿等保存は任意です。すべての経費処理が一律電子化を強制されたわけではなく、自社完結の範囲は大きく電子化できる一方、取引先や要件に左右される部分が残ります。
電帳法には「義務」と「任意」が混在している
結論:義務は「電子取引データ保存」(メール・Webで受領した請求書等を電子のまま保存)のみ。紙をスキャンするスキャナ保存と電子帳簿等保存は任意です。この線引きを誤ると過剰対応にも対応漏れにもなります。
最初に混乱しやすい点を整理します。電帳法が定める電子保存には、大きく三つの区分があります。電子取引データ保存、電子帳簿等保存、スキャナ保存です。このうち義務になっているのは「電子取引データ保存」、つまりメールやWebで受け取った請求書・領収書などを電子データのまま保存する部分です。これは2024年1月以降、紙に印刷して保存する扱いは原則認められず、電子のまま保存することが求められています。
一方、紙でもらった領収書をスキャンして保存する「スキャナ保存」と、自社の帳簿を電子で備える「電子帳簿等保存」は、任意の制度です。やってもよいが義務ではありません。「電帳法=すべて紙廃止が義務」と捉えると過剰対応になりますし、逆に電子取引データ保存を軽視すると対応漏れになります。義務と任意の線引きを押さえることが、実務設計の起点です。
2026年の運用フェーズ:猶予的な扱いの区切り
制度のタイムラインも押さえておきましょう。電子取引データ保存の義務化に際しては、システム対応が間に合わない事業者などへの猶予的な扱いが設けられてきましたが、多くの企業が頼りにしていた緩和的な措置は2025年末で実質的な区切りを迎えたとされています。2026年は、紙とデジタルが混在する過渡期から、電子取引はデジタル前提という本格運用へ移る局面にあたります(制度の細目や経過措置の解釈は変動するため、最新情報は国税庁や顧問税理士でご確認ください)。
ただし注意したいのは、義務化されたのは電子取引の「保存方法」であって、すべての経費処理の電子化が一律に強制されたわけではない点です。紙で受け取った領収書を紙のまま保管すること自体は、引き続き認められています。電子化をどこまで進めるかは、義務への対応とは別に、業務効率の観点で各社が判断する領域です。
区分ごとの「義務度」と実務対応を整理する
三つの区分について、義務度と実務上の論点を表で整理します(要件の詳細は条件で変動するため、最新の公式情報でご確認ください)。
| 対象 | 義務度 | 実務の論点 | |
|---|---|---|---|
| 電子取引データ保存 | メール・Web授受の請求書等 | 義務 | 真実性・可視性の要件充足 |
| スキャナ保存 | 紙で受領した領収書等 | 任意 | 解像度・階調などの画質要件 |
| 電子帳簿等保存 | 仕訳帳・総勘定元帳等 | 任意 | 優良要件を満たすかの選択 |
表のとおり、まず固めるべきは義務である電子取引データ保存です。検索性の確保や改ざん防止といった要件をどう満たすかが論点になります。スキャナ保存と電子帳簿等保存は、効率化のためにどこまで取り組むかを自社で判断する領域です。
経費精算の電子化はどこまで進むか
結論:スマホ撮影による申請など、自社で完結する範囲は大きく電子化できます。一方、取引先が紙の請求書しか出さない場合や原本破棄の可否は要件に左右されるため、「自社完結は進む・取引先依存は残る」と分けて捉えるのが妥当です。
業務の現場では、電子化はかなり進められます。社員が外出先でスマートフォンのカメラで領収書を撮影し、その画像で経費申請を行う運用にすれば、経理がレシートをスキャンする手間がなくなり、データのまま経理部門に届きます。スマホ撮影の画像も、一定の解像度や階調などの要件を満たせばスキャナ保存として扱えるとされており、原本提出のための出社が不要になればテレワークとも親和します。
ただし「どこまで」には現実的な限界もあります。取引先が紙の請求書しか発行しない場合、自社だけでペーパーレスを徹底するのは難しくなります。また、原本の保存をどう扱うかは社内規程と要件次第で、撮影後に紙を即時破棄してよいかは要件の充足が前提になります。電子化は「自社で完結する範囲」では大きく進められる一方、取引先や要件に左右される部分が残る、と理解しておくのが妥当です。
システム導入は必須ではない
電帳法対応というと専用システムが必須に思えますが、そうとは限りません。国税庁はWebサイトでITに頼らない事務処理規程のひな形を公開しており、これを活用し、ファイル名に日付・取引先・金額を含めるなど命名規則を工夫すれば、追加コストをかけずに電子取引データ保存の要件を満たす方法もあります。取引量が限られる企業では、この手作業ベースの運用が合理的な場合もあります。
一方で、取引量が多く、申請・承認・検索・保存を人手で回すのが負担になる規模では、経費精算システムや文書管理システムを導入したほうが、結果的に工数と統制の両面で見合うことが多くなります。判断軸は「自社の取引量と、人手で要件を満たし続けられるか」です。規模に対して過剰なシステムも、業務量に対して手薄な手作業も、どちらも非効率になります(各サービスの機能・料金は2026年時点で変動します)。
取引量別・あなたに合う電子化の進め方(モデルケース)
電帳法への対応をどこまでシステム化すべきかは、取引量と取引先の状況で変わります。自社に近い規模から当てはめてください。
タイプ別 おすすめ早見表
自分に近いタイプから、向いているサービスと理由を確認。詳しくは下のケース別解説で(料金・条件は各社の公式情報で要確認)。
| こういう人・ケース | おすすめ | 特徴・選ぶ理由 |
|---|---|---|
| 経理を自動化して記帳の手間を減らしたいなら | freee会計 | クラウド会計ソフト。銀行明細の自動取込・記帳の効率化に。 |
| 会計・給与・請求まで一体で揃えたいなら | マネーフォワード クラウド | 会計・給与・請求などを一体で扱えるクラウド型バックオフィスSaaS。 |
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タイプA:電子取引データの保存義務に最低限対応できればよい(月の電子取引が少なく、紙の請求書も残る)
おすすめは国税庁ひな形を使った手作業運用から始めることです。本文のとおり義務(電子取引データ保存)を漏れなく満たすことが先で、規模次第ではシステム導入なしでも合理的です。任意の効率化は取引量が増えてから検討すれば十分です。
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タイプB:電子取引が増え、保存と検索の手作業が重くなってきた(取引先の多くがデータで請求書を発行)
おすすめは電帳法対応をうたう精算システムの導入です。検索要件への対応や保存の自動化で、増えた事務負担を抑えられます。導入は必須ではないため、手作業との比較で投資判断するのが本筋です。
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タイプC:取引先に紙の請求書しか出さない先が多く残る(電子と紙が混在する)
おすすめは電子と紙を分けて扱える運用とシステムの組み合わせです。要件に左右される部分が残るため、電子取引はデータで保存しつつ紙はスキャナ保存の体制を併用すると、移行期でも漏れを防げます。
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電子化は「まず義務を満たし、その上で任意の効率化をどこまでやるか」を取引量から逆算するとぶれません。複数のタイプに当てはまる場合は、取引経路ごとに進め方を分けるとよいでしょう。
編集独立性:手作業対応も含めて中立に比較する
本記事は広告を含みますが、電帳法対応は高機能なシステムだけが解ではありません。市場にはマネーフォワード・freee・TOKIUM・バクラク・コンカーといった経費・文書管理サービスが提携の有無を問わず複数あり、いずれも電帳法対応をうたっています。同時に、国税庁ひな形を使った手作業運用という選択肢も実在し、規模次第ではそちらが合理的です。重要なのは、まず義務(電子取引データ保存)を漏れなく満たし、そのうえで効率化のための任意の取り組みをどこまで行うかを、自社の取引量から逆算して中立に判断することです。法令解釈は所轄税務署や顧問税理士に確認することをおすすめします。
まとめ
経費精算の電子化は、電帳法の義務(電子取引データ保存)と任意(スキャナ保存・電子帳簿等保存)を切り分けて捉えることが出発点です。2026年は緩和的な扱いの区切りを経て本格運用へ移る局面にあたりますが、すべての経費処理の電子化が一律強制されたわけではありません。実務ではスマホ撮影による申請などで自社完結の範囲は大きく電子化できる一方、取引先や要件に左右される部分も残ります。専用システムは必須ではなく、国税庁ひな形による手作業運用も選択肢です。自社の取引量から逆算し、義務を漏れなく満たしたうえで効率化の度合いを中立に判断することをおすすめします。制度や要件は変動するため、最新情報と正確な解釈は公式情報・顧問税理士でご確認ください。ペーパーレス化を実際に進める手順は経費精算をペーパーレス化する導入手順|電帳法対応と運用定着まで、インボイス制度が現場に与える影響はインボイス制度が経費精算実務に与える影響|適格請求書の処理を解説もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 電子帳簿保存法で義務になっているのはどの保存ですか。
A. 義務は電子取引データ保存(メールやWebで受領した請求書等を電子のまま保存)で、スキャナ保存と電子帳簿等保存は任意とされています。
Q. すべての経費処理が電子化を強制されるのですか。
A. 自社で完結する範囲は大きく電子化できる一方、取引先が紙の請求書しか出さない場合など、要件に左右される部分は残ります。制度運用は今後変わる可能性があるため最新情報をご確認ください。
次に読む:電子化と電帳法対応を深める
電子化の方針が見えたら、導入手順や制度の影響もあわせて確認すると実務に落とし込みやすくなります。
免責事項:本記事は広告(アフィリエイト)を含みます。記載の制度・要件・サービス内容は2026年時点の目安であり、今後変動する可能性があります。電子帳簿保存法の正確な解釈や要件の充足判断は、所轄税務署や顧問税理士にご確認ください。原本の破棄可否など税務上の取り扱いは自己判断せず、専門家に相談することをおすすめします。
本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。本記事は biz-trend編集部(株式会社弥)が編集しています。制度・料金・金融関連の数値は変動する可能性があるため、実行判断の前に一次ソースをご確認ください。編集方針・広告開示ポリシーはプライバシーポリシーをご参照ください。




