【PR】本記事はアフィリエイトプログラムを利用しています。制度・要件は改正や運用で変動するため、最新の公式情報・専門家にご確認ください。
外部のフリーランスやひとり社長へ業務を委託する機会は、中堅企業でも年々増えています。デザイン、システム開発、ライティング、コンサルティング——専門スキルを必要なときだけ確保できる柔軟さは、人手不足のなかで大きな利点です。一方で、2024年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称フリーランス新法、正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、発注する企業側に新たな義務が課されました。CFO・経営者にとっては、発注実務をこの法に沿って点検し直すことが、コンプライアンスと取引の信頼性を守るうえで欠かせません。本記事では、発注事業者として押さえるべき対応点を解説します。
結論:フリーランス新法は、従業員を使用してフリーランスに業務委託する企業に対し、取引条件の書面等による明示、報酬の支払期日の設定(成果物等の受領から60日以内のできる限り短い期間)、一定の禁止行為の回避などを求めています。資本金の大小を問わず幅広い発注事業者が対象になり得るため、これまで口頭やメールで曖昧に進めていた発注フローを、書面化・期日管理を軸に見直す必要があります。
フリーランス新法とは(対象と趣旨)
フリーランス新法は、組織で働く労働者に比べて立場が弱くなりやすいフリーランスを、不当な取引から守る趣旨の法律です。政府広報でも、フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律として周知されています。発注事業者とは、法人格の有無を問わず基本的に従業員を使用する事業者を指し、資本金額にかかわらず規制の対象になり得ます。つまり「下請法は資本金要件で対象外だった」という従来の感覚のままでいると、対応漏れが起きやすい点に注意が要ります。なお、解釈ガイドラインは改正が重ねられ、2026年にかけて適用ルールの整理が進んでいるため、最新の公式情報の確認が前提です。
発注事業者に課される主な義務
発注側が押さえるべき義務は、大きく「明示」「支払」「禁止行為の回避」「就業環境への配慮」に整理できます。下図はその全体像です。
とくに実務でつまずきやすいのが「取引条件の明示」と「支払期日」です。業務を委託したら、委託する業務の内容・報酬の額・支払期日などを、書面または電磁的方法で直ちに明示することが求められます。また、成果物等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定し、その期日内に報酬を支払う義務があります。月末締め・翌々月払いといった慣行が、この期日要件に抵触しないかの点検が必要です。
発注実務の見直しポイント
下表は、発注事業者が見直すべき主な実務項目を整理したものです。自社の現状と照らし、未対応の項目から着手してください。
| 見直し項目 | 確認の観点 |
|---|---|
| 発注書・契約書の様式 | 業務内容・報酬・支払期日などの明示事項が網羅されているか |
| 明示のタイミング | 委託時に直ちに条件を示す運用になっているか |
| 支払サイクル | 受領から60日以内に支払う設計になっているか |
| 受領・検収のルール | 受領拒否や不当なやり直し要求がないか |
| 報酬の減額 | 一方的な減額・買いたたきの防止が徹底されているか |
| 担当者教育 | 現場の発注担当が法の要点を理解しているか |
| ハラスメント対策 | 委託先への配慮・相談対応の体制があるか |
下請法・取適法との関係:従来の下請法は2026年に「中小受託取引適正化法(取適法)」へと再編される流れにあり、フリーランス新法と適用範囲が重なる場合があります。どの取引にどの法が適用されるかは個別判断になるため、発注実務の見直しは両法を視野に入れて行い、判断に迷う場合は弁護士に確認するのが安全です。
体制整備と社内浸透
法対応は様式を整えるだけでは完結しません。実際に発注するのは現場の各部署であり、担当者が要点を理解していなければ運用は形骸化します。発注フローの標準化、契約様式の統一、支払期日の自動管理、担当者向けの簡易ガイドの整備を進め、社内に浸透させることが要です。社内ルールの整備の進め方はSaaS導入前のセキュリティチェックリストのような統制設計の考え方も参考になります。外部人材の活用そのものを見直したい場合は、オンラインアシスタントを業務範囲で比較もあわせて検討材料になります。
発注実態別・フリーランス新法への対応の進め方(モデルケース)
フリーランス新法への対応は、自社の発注実態のどこに穴があるかで優先順位が変わります。近いタイプを起点に見直しに着手してください。
タイプ別 おすすめ早見表
自分に近いタイプから、向いているサービスと理由を確認。詳しくは下のケース別解説で(料金・条件は各社の公式情報で要確認)。
| こういう人・ケース | おすすめ | 特徴・選ぶ理由 |
|---|---|---|
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タイプA:口頭やメールで曖昧に発注している(例:発注書の様式が統一されていない)
おすすめは取引条件の明示の整備です。業務内容・報酬・支払期日などの明示事項を網羅した様式を整え、委託時に直ちに条件を示す運用にすると、対応漏れを防ぎやすくなります。
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タイプB:支払サイクルが長い慣行になっている(例:月末締め・翌々月払いで運用している)
おすすめは支払期日の点検です。成果物等の受領から60日以内のできる限り短い期間で支払う設計になっているかを確認し、慣行が期日要件に抵触しないか点検します。
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タイプC:現場の各部署が個別に発注している(例:発注担当が法の要点を把握していない)
おすすめは発注フローの標準化と担当者への浸透です。契約様式の統一や支払期日の管理、担当者向けの簡易ガイドを整えると、運用の形骸化を防ぎやすくなります。
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タイプD:下請法など他法との関係が整理できていない(例:どの取引にどの法が及ぶか曖昧)
おすすめは下請法・取適法も視野に入れた見直しです。適用範囲が重なる場合があり個別判断になるため、判断に迷う論点は弁護士に確認しながら進めると安全です。
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複数のタイプに当てはまる場合は、未対応の項目から目的ごとに使い分けて手を打つとよいでしょう。
まとめ
フリーランス新法は、従業員を使用してフリーランスに業務委託する企業に、取引条件の明示・60日以内の報酬支払・禁止行為の回避などを求める法律です。資本金要件で対象外という従来の感覚は通用せず、幅広い発注事業者が対象になり得ます。発注書様式の整備、支払サイクルの点検、現場担当者への浸透を軸に、下請法・取適法も視野に入れて発注実務を見直してください。解釈ガイドラインや適用範囲は変動するため、個別の判断は最新の公式情報を確認のうえ、弁護士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
よくある質問
Q. フリーランス新法の対象になるのはどんな企業ですか。
A. 法人格の有無を問わず、基本的に従業員を使用してフリーランスに業務委託する事業者が対象になり得ます。資本金額にかかわらず規制の対象となるため、下請法の資本金要件の感覚のままでいると対応漏れが起きやすい点に注意が要ります。
Q. 報酬の支払期日に関する義務は何ですか。
A. 成果物等を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定し、その期日内に報酬を支払う義務があります。月末締め・翌々月払いといった慣行がこの期日要件に抵触しないかの点検が必要です。
Q. 下請法との関係はどう整理すればよいですか。
A. 従来の下請法は中小受託取引適正化法へ再編される流れにあり、フリーランス新法と適用範囲が重なる場合があります。どの取引にどの法が適用されるかは個別判断になるため、弁護士など専門家に確認するのが安全です。
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発注実務の見直しとあわせて、関連する労務用語や働き方の規程も整理しておくと統制が整います。目的に近いものから読み進めてください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を提供するものではありません。フリーランス新法・下請法・取適法の解釈や適用範囲は改正・運用で変動します。自社の取引への具体的な適用は、最新の公式情報を確認のうえ、弁護士など専門家にご相談ください。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいています。
編集: biz-trend編集部(株式会社弥)
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